4-×要介護認定は、「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間である「要介護認定等基準時間」を次の5つの基準にあてはめ実施する。
直接生活介助、間接生活介助、問題行動関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為。家庭での介護時間は基準に含まれない。
5-×要介護認定申請に関する手続を代わって行わせることができる者として、介護保険法では指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人保健施設、介護保険施設、地域包括支援センターなどを規定している。