1-×平成27年8月から、一定以上所得者の利用者負担額は2割となっている。また、低所得者は自己負担金の上限額設定や減免費用負担できる制度がある。
3-×滞在費は全額自己負担である。ただし低所得者については負担の軽減を実施している。
5-×介護保険法第115条に「地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求できる。」とある。