1-×「介護給付等適正化事業」は介護予防・日常生活支援総合事業に含まれない。市町村が行う地域支援事業の中で、別事業の「任意事業」である。
2-×介護予防・日常生活支援総合事業は「包括的支援事業」の一つではなく、市町村の行う地域支援事業の中で、別の事業である。
5-×「第1号生活支援事業」は介護予防・日常生活支援総合事業の「その他の生活支援サービス」であり、「第2号生活支援事業」は介護予防・日常生活支援総合事業の中にはない。